陽性反応が出てしまったら

 産まない選択をする場合でも早めに婦人科を受診し、妊娠と妊娠週数を確認する必要があります。
なぜなら中絶には適した妊娠週数があるから(なお中絶できる期間は法律により、妊娠21週と6日までと定められています。22週以降はいかなる理由でも中絶はできません)。

 なお、中絶は母体保護法で指定された「母体保護法指定医」の資格を持った医師でないとできません。
もし最初から中絶を決めている場合は、「母体保護法指定医」の看板を掲げている病院を受診するとスムーズです(受診した病院の医師が「母体保護法指定医」でない場合、紹介状を書いてもらうことができます)。

中絶を受けられるいくつかの条件

 中絶を受けられる人は、法律によって以下のように定められています。

1:妊娠の継続や出産が身体的、経済的理由により、母体の健康を著しく害するおそれがある場合
2:強姦や脅迫などによって妊娠してしまった場合

 そして中絶を受けるには、手術を受ける本人と相手(男性)の署名捺印をした「人工妊娠中絶同意書」が必要になります。
もし、レイプなどで相手が誰だかわからない、相手が死亡している、お互い未成年で養育能力に欠けるなど、特別な理由がある場合は、必ずしも相手の同意書は必要ではありません。
この同意書の用紙は中絶をする病院でもらえます。