前回の「約7人に1人は避妊に失敗している!コンドームの装着方法に女医が警告」も合わせてどうぞ。
望まない妊娠をしてしまったら……?
妊娠したけれど、経済的な理由などで、どうしても産むことができない女性もいますね。
センシティブな話題ではあるけど、とても大切な知識である、「人工妊娠中絶」(以下、中絶)について今回はお話します。
心当たりがあって、月経予定日より1週間遅れたら検査をしましょう
月経予定日より1週間も月経が遅れている……。
もし避妊しないでセックスした、避妊が不十分だったなどの心当たりがあったら、速やかに市販の妊娠検査薬で検査しましょう。
ドラッグストアなどで販売されている市販の妊娠検査薬は、最近の物は精度がよく、高い確率で妊娠しているかどうかを確認できます。
ただし検査をするのが早すぎると妊娠していても陰性反応(妊娠していないという判定)が出てしまうことがあるので、1度目の検査から5~7日経過後まだ月経の兆候が見られない場合は、再び妊娠検査薬で検査をするか、婦人科を受診するようにしてください。
もし、陽性反応(妊娠しているという判定)が出てしまったら……?
陽性反応が出てしまったら
産まない選択をする場合でも早めに婦人科を受診し、妊娠と妊娠週数を確認する必要があります。
なぜなら中絶には適した妊娠週数があるから(なお中絶できる期間は法律により、妊娠21週と6日までと定められています。22週以降はいかなる理由でも中絶はできません)。
なお、中絶は母体保護法で指定された「母体保護法指定医」の資格を持った医師でないとできません。
もし最初から中絶を決めている場合は、「母体保護法指定医」の看板を掲げている病院を受診するとスムーズです(受診した病院の医師が「母体保護法指定医」でない場合、紹介状を書いてもらうことができます)。
中絶を受けられるいくつかの条件
中絶を受けられる人は、法律によって以下のように定められています。
1:妊娠の継続や出産が身体的、経済的理由により、母体の健康を著しく害するおそれがある場合
2:強姦や脅迫などによって妊娠してしまった場合
そして中絶を受けるには、手術を受ける本人と相手(男性)の署名捺印をした「人工妊娠中絶同意書」が必要になります。
もし、レイプなどで相手が誰だかわからない、相手が死亡している、お互い未成年で養育能力に欠けるなど、特別な理由がある場合は、必ずしも相手の同意書は必要ではありません。
この同意書の用紙は中絶をする病院でもらえます。
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